パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?
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今回はパーテーション設置で消防署に届け出が必要なケースについて解説します。

オフィスや店舗にパーテーションを設置する際は、消防法に基づいた適切な手続きが求められます。特に消防設備や避難経路に影響を及ぼす場合は、事前に所轄の消防署へ相談した上で必要な届け出を行う義務があります。
消防署への届け出が必要な主な事例
パーテーションの設置によって建物の安全性や防火機能が変化する場合、以下の4つの観点から届け出の要否を判断します。
① 避難経路の変更や制限
パーテーションを設置した結果として避難経路が塞がれたり、通路幅が狭まったりする場合は消防法違反に該当する恐れがあります。具体的には以下の状況に注意が必要です。
廊下の幅が法定の基準を下回り、避難時の通行に支障をきたす場合
非常口へ至るルートが変更され、避難距離が著しく長くなる場合
避難誘導灯や案内表示がパーテーションの陰に隠れて視認できなくなる場合
② 消防用設備への干渉
天井まで届くタイプのパーテーション(ハイパーテーション)を設置すると、既存の消防設備が十分に機能しなくなることがあります。
スプリンクラーの散水範囲が遮られ、消火能力が低下する場合
火災報知器(煙感知器や熱感知器)の感知範囲が区切られ、火災の早期発見が遅れる場合 これらのケースでは、ヘッドの増設や感知器の移設といった消防設備工事と、それに伴う設置届出が必要となります。
③ 防火区画の構造的変更
建物には火災の延焼を最小限に食い止めるための「防火区画」が設定されています。パーテーションの設置によってこの区画が分断されたり、防炎性能のない素材を使用したりすると、建物全体の防火性能が損なわれるため、事前の届け出と確認が不可欠です。
④ 収容人数の増減による管理体制の変化
空間を細かく仕切ることで、そのエリアを利用する人数や用途が変更される場合があります。一定の収容人数を超える場合には、防火管理者の選任義務が生じたり、既存の消防計画を大幅に見直したりする必要が出てきます。
消防署へ提出が必要となる主な書類
設置状況や建物の用途に応じて、一般的に以下の書類の提出が求められます。
防火対象物使用開始届出書:建物の用途や内部構造を変更して使用を始める際に提出します。
消防用設備等設置届出書:スプリンクラーや火災報知器の移設・増設工事を行った際に必要です。
防火管理者選任(解任)届出書:管理体制に変更が生じた際に、新たな責任者を届け出ます。
消防計画作成(変更)届出書:避難ルートや自衛消防組織の運用を変更した際に提出します。
パーテーションの設置は単なる模様替えではなく、建物全体の安全管理に直結する行為です。計画の段階で図面を用意し、消防署や専門の施工業者へ相談しながら手続きを進めることが重要です。
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