こんにちは。埼玉オフィスづくり.comは埼玉県西部地域を中心にオフィスメンテナンス工事などのサポートを行っております。
今回は行田市のお客様よりお問合せを頂き「壁面緑化工事」のご依頼を頂いた事例をご紹介いたします。現場を確認させて頂いたところ、以前は直接壁面につる科の植物で緑化を実施していました。外壁の塗装面にかなりの汚れが着いてしまい見た目も良くなかった為、ご相談を頂きました。また、お客様は別の問題も抱えており、その課題は緑地面積率を増やしたいとの事でした。
工場立地法では緑地の設置が義務付けられている!
工場立地法では、緑地と環境施設の設置、さらに、それぞれの面積率が義務付けられています。
緑地面積率:敷地全体に対して緑地が占める面積の割合で、敷地の20%以上
環境施設面積率:施設全体に対して環境施設が占める面積の割合で、緑地も含めて敷地の25%以上
なお、上記の面積率は国が定める規定ですが、別途国が定める基準内で、国が定める範囲は、緑地施設面積率が敷地の5~30%、環境施設面積率(緑地含む)が敷地の10〜35%となっています。
壁面緑化を行う上で大切なポイント!
- 植物の手入れ・管理
- 壁面緑化を行う適切な工法選択
- 湿気等による虫の発生
弊社はお客様のあらゆるご要望に適切にご対応させて頂いております。お気軽にお問合せください。
埼玉県西部地域で壁面緑化工事のご相談は埼玉オフィスづくり.comにお任せください。オフィス内装工事は下記をご覧ください。
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